池田修裁判長(現東京地裁所長)は「確かに条例は場所を具体的に特定していない」と認めたうえで、
「現実にも古紙がまとめて置かれている状況によって、外観上も集積所であることが通例明らかになっている」として、有罪の判断を導いた。

山奥の不法投棄現場は外観上ゴミ捨て場であることが明らかなのでゴミを捨ててもいいんだな。きっと。

でもって、御堂筋は外観上駐車場であることが明らかなので…